このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「基本手当の受給」に関する過去問を集めてみました。
今回は、その中から失業の認定をテーマにしていますので確認していきましょう。
失業の認定はいつ行われる?
(平成27年問7A)
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則として、失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して「4週間に1回ずつ」直前の28日の各日について行うことになっています。
この失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所に出頭して行われるわけですが、
本人が出頭する必要があり、代理人を出頭させることは認められません。
先ほど、「原則として」失業の認定の原則は「4週間に1回ずつ」と述べましたが、例外があります。
それは、受給資格者が公共職業訓練を受けている場合なのですが、どういうことなのか下の過去問を読んでみましょう。
公共職業訓練を受けているときの失業の認定
(平成28年問3エ)
公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。
解説
解答:誤り
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定は、「1月に1回」直前の月に属する各日について行われることになっています。
原則と例外の区別をしておくことが大切ですね。
さて、もしどうしても失業の認定日に公共職業安定所に出頭できない場合はどうなるのでしょう。
何か救済策はあるのでしょうか。
認定日に公共職業安定所に出頭できないときは
(令和元年問3C)
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者は、管轄公共職業安定所長に対し、失業の認定日の変更を申し出ることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
受給資格者が、やむを得ない理由のため認定日に公共職業安定所に出頭できない場合は、受給資格者の申出によって公共職業安定所長が認定日を変更することができます。
やむを得ない事情というのは、たとえば就職する場合や、面接を受けることなどがあります。
また、認定日の変更のほかに証明書を提出することで失業の認定を受ける場合もありますので、お手持ちのテキストでご確認なさってみてくださいね。
今回のポイント
- 原則として、失業の認定は、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して「4週間に1回ずつ」直前の28日の各日について行うことになっています。
- 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定は、「1月に1回」直前の月に属する各日について行われることになっています。
- 受給資格者が、やむを得ない理由のため認定日に公共職業安定所に出頭できない場合は、受給資格者の申出によって公共職業安定所長が認定日を変更することができます。
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