このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法の「合意分割」について見てみたいと思います。
離婚に関する分割には3号分割もありますが、区別して押さえる必要がありますので、
まずは、合意分割がどのような形になっているのか、過去問を読みながら確認しましょう。
情報提供の請求のタイムリミット
(平成29年問6E)
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
解説
解答:誤り
標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求を行うのは、離婚等をしたときから2年以内にする必要があります。
また、標準報酬改定請求後の場合には情報提供の請求はできません。
では次に、離婚時みなし被保険者期間の効果について見てみたいと思います。
離婚時みなし被保険者期間がどんな場合に含まれるのか確認しましょう。
ここでは、加給年金額との関係について取り上げてみましたので過去問を読んでみましょう。
加給年金額と離婚時みなし被保険者期間
(令和3年問8E)
老齢厚生年金に配偶者の加給年金額が加算されるためには、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上という要件があるが、当該被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることはできない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
老齢厚生年金の受給権者に加算される加給年金額の支給に必要な被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができません。
加給年金額が加算されるためには、自分が働いた分の被保険者期間であることが必要のようですね。
では、振替加算と離婚時みなし被保険者期間の関係はどうなっているでしょうか。
配偶者自身の厚生年金の被保険者期間が240月以上あると、振替加算は支給停止になりますが、
この被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間は含まれるのでしょうか?
振替加算と離婚時みなし被保険者期間
(平成24年問5ウ)
離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間は、振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間に含まれる。(問題文を再構成しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
振替加算が支給停止になる被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間は「含まれます」。
離婚時みなし被保険者期間によって老齢厚生年金が増えているはずなので、規定以上の被保険者期間があるなら、振替加算は必要ないでしょう、ということなんでしょうね。
今回のポイント
- 標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求を行うのは、離婚等をしたときから2年以内にする必要があります。
- 老齢厚生年金の受給権者に加算される加給年金額の支給に必要な被保険者期間には、離婚時みなし被保険者期間を含めることができません。
- 振替加算が支給停止になる被保険者期間に離婚時みなし被保険者期間は「含まれます」。
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