このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から介護保険法について見てみようと思います。
介護保険法は一般常識の中でもボリュームがあり、内容も細かくなっていますので、学習をするのは大変ですが、
一度に理解しようとすると時間がかかりますので、少しずつ触れて慣れていく感覚で見ていきましょう。
介護保険事業に関する責務
(平成27年問7A)
市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
解説
解答:誤り
問題文の責務を負っているのは市町村ではなく「国」です。
市町村(特別区含む)は、介護保険の保険者で実行部隊ですので、被保険者がで切るだけ自立した日常生活を営むことができるように支援をすることになっています。
一方、国は介護保険事業全体の運営が健全、円滑に行われるように必要な施策や措置を講じます。
で、その間にいる都道府県は、介護保険事業の運営が健全、円滑に行われるように必要な助言や援助を行うことになっています。
ということで、次は介護保険の被保険者について見てみましょう。
介護保険の被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者がいますが、それぞれどのような定義になっているのでしょう。
介護保険の被保険者にかかる定義
(令和元年問9E)
A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護保険の被保険者は、
- 第1号被保険者 → 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
- 第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
となっています。
問題文の「医療保険加入者ではない60歳の者」は年齢的には第2号被保険者に該当しそうですが、医療保険加入者ではないので介護保険の被保険者の対象外です。
一方、「医療保険加入者ではない65歳の者」については、年齢的に第1号被保険者になり、第1号被保険者は医療保険加入者の要件がないので介護保険の被保険者となります。
ちなみに、「医療保険加入者でない」状態は、たとえば生活保護の対象者である場合ですね。
今回のポイント
- 市町村(特別区含む)は、介護保険の保険者で実行部隊ですので、被保険者がで切るだけ自立した日常生活を営むことができるように支援をすることになっていて、国は介護保険事業全体の運営が健全、円滑に行われるように必要な施策や措置を講じます。
- 介護保険の被保険者は、
- 第1号被保険者 → 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
- 第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
となっています。
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