二次健康診断等給付は、長時間労働や職場のストレスなどが原因で「脳血管疾患」や「心臓疾患」の予防をするためのもので、健康診断の時に血圧検査、血液検査などで異常があるよ、と診断された時に行われます。
働き方改革で長時間労働が見直されてきていますので、社労士試験でもこのような労働者を守る措置についての出題はこれからも引き続き出題されると思われます。
それでは過去問をチェックしていきましょう。
二次健康診断等給付の目的は?
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付は、冒頭にも述べたとおり、「脳血管疾患」や「心臓疾患」の予防をするためのものですので、すでに症状がある場合は二次健康診断等給付は行われません。
健康診断などではなく、きちんと治療を行ってください、ということですね。
さて、二次健康診断をして、診断しっぱなしということでは意味がありません。
労働者は、病気を防ぐための指導を受けることができるわけですね。
次は、特定保健指導についての過去問です。
特定保健指導は誰がするの?
(平成30年問7B)
(二次健康診断等給付に関して)特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
解説
解答:誤
「医師または歯科医師」ではなく、「医師または保健師」が行います。
特定保健指導は、二次健康診断1回につき1度、栄養指導や運動指導などを医師または保健師から受けることになります。
脳血管疾患や心臓疾患についての指導なので歯医者さんはおかしいですよね。
さて、この特定保健指導は何回受けられるのでしょうか。
次の過去問でチェックしましょう。
特定保健指導は何回受けられるの?
(平成25年問3B)
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
解説
解答:誤
「2回」ではなく、「1回」です。
二次健康診断は、1年度につき1回に限られていて、特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回と決められています。
さて、ここまでは労働者と行政側のお話でした。
でも、役者が一つ抜けています。
そう、事業者ですね。
二次健康診断の結果を見た事業者にも、労働者の健康を守るための行動を起こす必要があります。
さてそれは?
二次健康診断の結果を見た事業者がするべきこととは?
(平成30年問7D)
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断の実施の日から3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該健康診断項目に異常の所見があると診断された労働者につき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、必ずしも医学的な知識があるわけではないでしょうから、労働者の健康を保持するためにどうすればいいか医師の意見を聞いてくださいね、ということですね。
今回のポイント
- 二次健康診断等給付は、「脳血管疾患」や「心臓疾患」の予防をするためのものですので、すでに症状がある場合は行われません。
- 特定保健指導は、二次健康診断1回につき1回、栄養指導や運動指導などを医師または保健師から受けることになります。
- 二次健康診断は、1年度につき1回に限られていて、特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回と決められています。
- 二次健康診断を受けた労働者から、3か月以内にその結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見をきかなければなりません。
この記事へのコメントはありません。