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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 保険料率」過去問・健保-87

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、健康保険法より「保険料率」について見てみようと思います。

健康保険の保険料率は、一般保険料額を算定するのに使われる数字になりますが、

どのような仕組みで決まっていくのか過去問を通じて確認しましょう。

 

保険料率はどのように決まるのか

(平成26年問4D)

全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、

1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。

なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び

当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般保険料率の範囲は、「1,000分の30から1,000分の130」となっています。

支部被保険者というのは、各支部の都道府県に所在地がある適用事業所に使用される被保険者のことを指し、

任意継続被保険者の場合は、任意継続被保険者が住所を有する都道府県ということになります。

なので、神奈川県に住んでいても、東京都の会社に勤めていれば、東京都の一般保険料率(都道府県単位保険料率)が適用されることになります。

さて、先ほどの話では、一般保険料率を決定するのは協会ということでした。

保険料率を変更するときも、協会が支部長の意見を聞き運営会議の議を経て変更することができるのですが、

保険料率を変更することができるのは協会だけなのか、ということが次の問題のテーマになっていますので見てみましょう。

 

保険料率の変更ができるのは協会だけ?

(令和元年問6A)

全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

解説

解答:誤り

都道府県単位保険料率が不適当である場合、厚生労働大臣は、協会に対して保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができますが、

もし協会がそれに応じない場合、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経ることで、当該都道府県単位保険料率変更することができることになっています。

実権は厚生労働大臣が握っているということですね。

では最後に、健康保険組合の保険料率について見ておきましょう。

健康保険組合の場合、組合同士が合併することがありますが、

それぞれの保険料率が違ったまま合併が行われることになると、どちらかがもう一方の組合の保険料率に合わせるか、新たに保険料率を決定して運用することになります。

そうすると被保険者に負担をかけることになりかねません。

そういった不具合を解消するために、合併の際の保険料率の取り扱いについて、あることが認められています。

それが何なのか、次の問題文を読んでみましょう。

 

健康保険組合が合併した場合の保険料率の取り扱い

(平成28年問2B)

合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5か年度に限り、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

健康保険組合が合併して一定の要件に該当すれば、合併が行われた年度とそれに続く5箇年度にかぎって

1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができます。

合併した瞬間に組合の中で無理に一つの保険料率に統一する必要はなく、しばらくの間は、移行期間を設けて少しずつ保険料率を統一していく運用が認められるということになりますね。

 

今回のポイント

  • 一般保険料率の範囲は、「1,000分の30から1,000分の130」となっています。
  • 都道府県単位保険料率が不適当である場合、厚生労働大臣は、協会に対して保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができますが、もし協会がそれに応じない場合、厚生労働大臣は、社会保障審議会の議を経ることで、当該都道府県単位保険料率変更することができることになっています。
  • 健康保険組合が合併して一定の要件に該当すれば、合併が行われた年度とそれに続く5箇年度にかぎって1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができます。

 

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