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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害厚生年金の支給要件」過去問・厚年-88

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、厚生年金法の「障害厚生年金の支給要件」について見てみたいと思います。

国民年金法の障害基礎年金と比較すると、違うところが出てきますので読んで見てくださいね。

最初の過去問では、支給年齢がテーマになっていて、ここが障害基礎年金との違いが出てますので確認しましょう。

 

20歳未満でも障害厚生年金が支給される?

(平成26年問3E)

厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国民年金法の障害基礎年金の場合は20歳未満で被保険者になることがないので、20歳未満で障害基礎年金を受けることはないのですが、

厚生年金の場合は、たとえば高校を卒業して会社員になると被保険者になりますので20歳未満でも障害厚生年金を支給される可能性があります

で、次に障害厚生年金が支給されるために必要な条件には何があるのか、次の問題で確認しましょう。

 

障害厚生年金を受給するために必要なこと

(令和2年問4E)

厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、

その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。

国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、

再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、

保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、障害厚生年金を受給することができません。

障害厚生年金が支給されるためには、まず、初診日において厚生年金の被保険者であることが条件となっています。

なので、問題文のように、初診日の時点で国民年金の第1号被保険者だった場合、厚生年金の被保険者に支給される障害厚生年金を受給することができないのです。

ちなみに、障害厚生年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、

初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者の期間があるときは、

保険料納付済期間や免除期間の合計が被保険者期間の3分の2以上あることとなっています。

保険料納付要件については、国民年金の被保険者期間が関係してくるんですね。笑

 

今回のポイント

  • 国民年金法の障害基礎年金の場合は20歳未満で被保険者になることがないので、20歳未満で障害基礎年金を受けることはないのですが、厚生年金の場合は、20歳未満でも障害厚生年金を支給される可能性があります
  • 障害厚生年金が支給されるためには、まず、初診日において厚生年金の被保険者であることが条件となっています。

 

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