このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法から「障害基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。
障害基礎年金が支給されるためには、初診日や障害認定日、保険料納付要件などいろいろな要件を満たす必要がありますが、
ここでは、初診日と障害認定日にスポットを当ててみましょう。
それぞれどのような定めになっているのか、過去問を通して見てみましょう。
障害基礎年金を受けるための要件とは
(平成29年問2オ)
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害基礎年金を受給するためには、傷病にかかる初診日において被保険者であることが条件となります。
ただ、60歳以上65歳未満の人の場合は、被保険者であったものであって、初診日において日本国内に住所があることが要件となります。
なので、問題文の場合は障害基礎年金を受給することができません。
さて、この初診日における被保険者の要件をクリアすると、
次は障害認定日において障害等級に該当していれば障害基礎年金が支給されるのですが、
障害認定日とはどういう日なのか見てみましょう。
障害認定日の決定方法
(平成27年問5B)
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害認定日とは、
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日
- 初診日から1年6ヶ月を経過するまでに傷病が治った場合にはその日
のどちらかとなっています。
「傷病が治った」というのは、症状が固定して、これ以上治療しても効果がない状態になった場合も含みます。
なので、痛みが残っていたとしても、治療を続けても改善しないことがあるので、そういったケースでは症状が固定した時点で「治ゆ」した、ということになる可能性があります。
それでは最後に、20歳前傷病の障害基礎年金について見てみましょう。
障害基礎年金は、原則として初診日の時点で被保険者であるか、被保険者であったことが必要ですが、
20歳になる前に初診日を迎えている人もいます。
そのような場合、被保険者になる前に初診日を迎えているので、
通常であれば障害基礎年金を受給することができないのですが、
所定の要件を満たせば20歳前傷病の障害基礎年金を受給することができます。
その20歳前傷病の障害基礎年金がどのように支給されるのか、下の問題で確認しましょう。
20歳前傷病の障害基礎年金の支給要件
(平成26年問9A)
被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
解説
解答:誤り
20歳前傷病の障害基礎年金は、
- 障害認定日以後に20歳になったときは20歳に達した日
- 障害認定日が20歳に達した日後の場合はその障害認定日
に所定の障害の状態であれば支給されます。
つまり、障害認定日と20歳に達する日のどちらか遅い方ということになりますね。
今回のポイント
- 障害基礎年金を受給するためには、傷病にかかる初診日において被保険者であることが条件となりますが、60歳以上65歳未満の人の場合は、被保険者であったものであって、初診日において日本国内に住所があることが要件となります。
- 障害認定日とは、
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日
- 初診日から1年6ヶ月を経過するまでに傷病が治った場合にはその日
のどちらかとなっています。
- 20歳前傷病の障害基礎年金は、
- 障害認定日以後に20歳になったときは20歳に達した日
- 障害認定日が20歳に達した日後の場合はその障害認定日
に所定の障害の状態であれば支給されます。
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