このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識より「労働施策総合推進法」について見てみたいと思います。
この法律は、昨年の法改正でパワハラ防止法と呼ばれ注目を集めましたが、具体的にどのような規定になっているのか確認しましょう。
パワハラ防止法の求めていることとは
(令和3年問4ウ)
労働施策総合推進法第30条の2第1項の「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、
当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」
とする規定が、令和2年6月1日に施行されたが、同項の事業主のうち、同法の附則で定める中小事業主については、
令和4年3月31日まで当該義務規定の適用が猶予されており、その間、当該中小事業主には、当該措置の努力義務が課せられている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働施策総合推進法は、大企業には施行済みで中小企業には令和4年4月1日から適用されますが、内容としては、
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって
- その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう
- 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
となっています。
つまり、規定の趣旨は、パワハラそのものを防止するのではなく、パワハラと思われる言動が起きた時に、
労働者からの相談に必要な対応をするという、雇用管理措置義務が企業側にあるよ、ということですね。
具体的には、相談窓口を設置して労働者からパワハラの相談があったら迅速に対応して調査をするということになります。
なので、法律上は、企業側に雇用管理上の措置義務を遵守するよう規定していることに注意が必要です。
あと、労働施策総合推進法では、所定のものについては年齢に関係なく均等な機会を与えるよう求めています。
それは一体なんなのか次の問題で確認しましょう。
年齢に関係なく均等な機会を与えなければならないのは◯◯
(平成26年問2A)
労働施策総合推進法は、労働者の募集、採用、昇進または職種の変更に当たって年齢制限をつけることを、原則として禁止している。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
労働施策総合推進法では、労働者の募集および採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない、としています。
なので、昇進や職種の変更についての規定はありません。
労働施策総合推進法では、ほかに外国人労働者の雇用管理の改善や、再就職の援助措置などの規定がありますので、おいおい見ていくことにしましょう。
今回のポイント
- 労働施策総合推進法は、
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動で、
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって
- その雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう
- 労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない
となっています。
- 労働施策総合推進法では、労働者の募集および採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない、としています。
社労士プチ勉強法
社労士として活動しているとつくづく思うのですが、社労士試験に合格してからも、勉強というか知識のブラッシュアップは続きます。
合格したからといって勉強を怠ると、やっぱり忘れてしまうんですね。
法改正も行われますから、常に知識を吸収する姿勢は大切です。
でも、何よりも勉強を楽しめることが、勉強を継続させるコツなのかもしれないと思いました。
自分の意思で試験勉強をしたり、合格後も勉強を継続させるためには、ほんの少しでも自分が楽しむことができれば理想ですね。
ただ、試験勉強については、常に不安との闘い、忘却との闘いなので、楽しむ余裕などないと思いますが、
問題が解けるようになったり、テキストに書いてある意味が分かった時など、少しでも自分が進歩したな〜、と感じたときは「やった!」と自分を褒めることができるといいですね。
「やった!」と思えることが、次の勉強へのモチベーションになるので、ご自分のことを丁寧に見つめていただけたらと願っています(^^)
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