このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から介護保険法について見てみたいと思います。
介護保険法は、社労士試験でよく出題される法律でボリュームもそこそこありますので、この記事を読んで少しでも記憶の片隅に残れば幸いです。
それでは最初の過去問を見てみましょう。
この問題では目的条文がテーマになっていますので、どのようなことが書かれているのか読んでみてくださいね。
介護保険法の目的条文
(令和3年問9E)
介護保険法第1条では、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
目的条文は、選択式で出題されることが多いですが、択一式で出題されたケースですね。
本試験当日には目的条文に書かれているワードを押さえておきたいですね。
では次に、介護保険の被保険者について見てみましょう。
介護保険では、第1号被保険者と第2号被保険者の2種類の被保険者があります。
下の問題では第1号被保険者の定義について書かれているので確認しましょう。
第1号被保険者の対象者
(平成24年問7A)
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護保険の第1号被保険者の対象者は、「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」となっていて、
第2号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。
なので、厚生年金などと違い、海外に住所がある人は介護保険の被保険者となりません。
では最後に、介護給付を受ける際に必要となる要介護認定について見ておきましょう。
要介護の認定を受けるには誰の認定が必要になるのでしょうか?
要介護の認定を受けるには?
(平成24年問7B)
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
解説
解答:誤り
要介護の認定は、厚生労働大臣ではなく、市町村の認定となります。
要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書を市町村に提出し、審査や判定を受けて要介護状態の区分がなされることになります。
ちなみに、予防給付の場合も市町村の認定となります。
今回のポイント
- 介護保険の第1号被保険者の対象者は、「市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者」となっていて、第2号被保険者は、「市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者」です。
- 要介護の認定は、市町村が認定します。
社労士プチ勉強法
学生のときの勉強だと、教科書をしっかり理解してから問題に取り組むようなやり方だったかも知れません。
でも、社労士試験では、限られた時間の中で実力を上げていく必要があるので、インプットに時間をかけすぎると間に合わない可能性があります。
なので、ひと通りテキストを読んだら、すぐに過去問などの問題演習をスタートさせましょう。
問題演習のあとにテキストに戻り、理解できていない箇所のチェックをする方が、合理的に勉強を進めることができます。
なぜなら、知識の定着には「繰り返し」が必須だからです。
いかにスピーディーに勉強を進められるかが、合格への大きなポイントとなるのです(^^)
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