このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金法から「届出」について見てみようと思います。
ほとんどが提出期限といった数字が論点になっていますので、どのようになっているのか確認していきましょう。
新規適用事業所の届出の提出期限
(令和元年問4D)
初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は10日以内に提出しなければならないとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般の事業所の事業主と、船舶所有者とでは、届出期限が違うということですね。
新規の適用事業所の届出は、一般が5日以内、船舶所有者が10日以内となっています。
提出先は、どちらも日本年金機構です。
それでは、被保険者についてはどうでしょう。
被保険者の資格取得の届出の提出期限がどうなっているのか、下の問題を見てみましょう。
被保険者の資格取得の届出
(平成27年問1イ)
厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者の資格取得届は、一般の事業主の場合、5日以内に届け出ることになっていて、
船舶所有者の場合は10日以内となっています。
さて、次は被保険者に義務付けられている届出について見てみましょう。
次の問題では、第1号厚生年金被保険者が、同時に2以上の事業所に使用されることになった場合がテーマになっています。
このご時世、副業が認められはじめていますので珍しくなくなっていますが、
複数の事業所に使用される場合は、それぞれの年金事務所で処理をしてもらうのではなく、どちらか選ぶ形になっています。
この所属選択届をいつまでに提出するのか、について確認しましょう。
2つ以上の事業所に勤めることになったら
(令和2年問2A)
第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
被保険者の所属選択届は、10日以内に提出することになっています。
このように見てみると、一般の事業主が一番スケジュールがタイトですね。笑
さて、また事業主の届出に戻りますが、
従業員を使用していると、賞与を支給することもあるかと思います。
賞与を支払ったときは、事業主は、賞与額の届出をする必要があります。
こちらの提出期限について見ておきましょう。
賞与を支給したらやるべきこと
(平成25年問9ウ)
事業主が被保険者(船員被保険者を除く。)に賞与を支払ったときの「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一般の事業主が行う賞与額の届出は、5日以内に行います。
ちなみに、ここでも船舶所有者は10日以内となっています。
では最後に、事業所を廃止する場合など、適用事業所に該当しなくなる場合の届出について確認しましょう。
新規適用事業所の届出は、一般の事業主は5日以内の届出でしたが、今回はどうなるのでしょう。
事業所を廃止や休止することになったら、、、
(令和2年問2D)
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業所を廃止・休止する場合、一般の事業主は5日以内、船舶所有者は10日以内となっています。
やはりここでも5日以内でしたね。笑
今回のポイント
- 新規の適用事業所の届出は、一般事業所の事業主が5日以内、船舶所有者が10日以内となっています。
- 被保険者の資格取得届も、一般の事業主の場合、5日以内に届け出ることになっていて、船舶所有者の場合は10日以内となっています。
- 被保険者の所属選択届は、10日以内に提出することになっています。
- 一般の事業主が行う賞与額の届出は5日以内、船舶所有者は10日以内となっています。
- 事業所を廃止・休止する場合、一般の事業主は5日以内、船舶所有者は10日以内となっています。
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