過去問

「社労士試験 雇用保険法 被保険者の要件を効率よく押さえるには」過去問・雇-72

被保険者」という用語は、雇用保険法に限らず他の法律でも使われますので、他の法律と知識を混同しないように整理しておくことが必要ですね。

それぞれの被保険者の要件を効率的に整理するには、横断学習がオススメです。

被保険者の項目を勉強するときに、「あれ?健康保険法ではどうなっていたかな?」と思い出してみるだけでも効果がありますので試して見てくださいね。

それでは過去問を見ていきましょう。

1問目は、代表取締役が被保険者になれるのかが問われています。

雇用保険法と健康保険法での取り扱いの違いにも目を向けてみましょう。

 

代表取締役は被保険者になれる??

(平成24年問1B)

株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

雇用保険法でいう被保険者とは、適用事業に雇用される「労働者」なので、代表取締役が被保険者になることはありません。

ちなみに、健康保険法では、被保険者は適用事業所に使用される「者」となっているので、法人の代表者でも、法人に使用される者として被保険者となることができます。

では、代表取締役ではなく、「取締役」の場合はどうでしょう。

雇用保険の被保険者になる可能性はあるのでしょうか?

 

取締役でも被保険者になれる?

(平成30年問2C)

株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

取締役も原則としては被保険者になることはないのですが、

取締役でありながら同時に会社の部長など従業員としての役割がある場合、

労働者としての性格が強く、雇用関係があると認められれば被保険者になることができます。

さて、次は在宅勤務者と被保険者の関係について見ておきましょう。

コロナ禍ですっかりテレワークという言葉が定着しましたが、自宅で仕事をしているということでは、フリーランスの方もそうですよね。

企業から仕事を請け負って作業をしている人もいるわけなので、被保険者の対象となるためにはどのような基準があるのでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

在宅勤務者は被保険者の対象になるか

(平成30年問2A)

労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする在宅勤務者は、事業所勤務労働者との同一性が確認できる場合、他の要件を満たす限り被保険者となりうる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

在宅勤務者の場合は、事業所で勤務している労働者との同一性が確認できる場合は、被保険者となり得ます。

たとえば、就業時間や、給与体系、上司の指揮命令を随時受ける、など事業所にいる労働者と同じ環境であれば被保険者となる可能性が高くなるということですね。

さて、雇用保険法では、1週間の所定労働時間が20時間未満である場合や、同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない場合は、被保険者になることができません。

しかし、ある条件を満たせば被保険者になることができるのですが、どういった条件になっているのでしょう。

 

臨時雇いでも被保険者になるタイミング

(平成27年問1B)

当初の雇入れ時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、他の要件を満たす限り、その時点から一般被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

最初の予定では、31日以上雇用されることがなかったとしても、31日以上雇用されることが見込まれた場合は、その時点から一般被保険者になります。

ちなみに、31日以上継続して雇用されなくても、前2月のどちらも18日以上雇用された場合は被保険者になりますので注意が必要ですね。

では最後に、学生が被保険者になる要件を見ておきましょう。

基本的に学生は、雇用保険上では労働者とはなりません。

ですが、所定の要件を満たすと被保険者になりますので、それがどんな場合なのか確認しましょう。

 

学生でも被保険者になるケース

(平成25年問1B)

学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

学生であっても、卒業予定があり、卒業後は適用事業に雇用されることが決まっている適用事業に在学中に雇用される場合であったり、休学中定時制の学校に在学している学生は被保険者になり得ます。

 

今回のポイント

  • 雇用保険法でいう被保険者とは、適用事業に雇用される「労働者」なので、代表取締役が被保険者になることはありません
  • 取締役も原則としては被保険者になることはないのですが、取締役でありながら同時に会社の部長など従業員としての役割がある場合、労働者としての性格が強く、雇用関係があると認められれば被保険者になることができます。
  • 在宅勤務者の場合は、事業所で勤務している労働者との同一性が確認できる場合は、被保険者となり得ます。
  • 最初の予定では、31日以上雇用されることがなかったとしても、31日以上雇用されることが見込まれた場合は、その時点から一般被保険者になります。
  • 学生であっても、卒業予定があり、卒業後は適用事業に雇用されることが決まっている適用事業に在学中に雇用される場合であったり、休学中定時制の学校に在学している学生は被保険者になり得ます。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

本試験日まではまだ1ヶ月もあります。

1ヶ月しかないと考えるとしんどいですが、1ヶ月もある、と思うだけで気持ちが楽になりますし、

気持ちが楽になると冷静に前進することができますので、時間を味方につけましょう♫

 

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