このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法より「私傷病報告」について見てみようと思います。
事業場内でケガなどが発生した場合に、どのような報告のルールになっているのか、
過去問を読みながら確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書かせていただいていますので読んでいただけましたら幸いです。
私傷病報告書の提出基準とは
(平成29年問8B)
労働者が事業場内における負傷により休業した場合は、その負傷が明らかに業務に起因するものではないと判断される場合であっても、事業者は、労働安全衛生規則第97条の労働者死傷病報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
私傷病報告書は、労働者の負傷が業務に起因するものでなくても、事業場内における負傷によって休業した場合には提出義務があります。
これは、どんな原因のケガであれ報告を事業者に課すことで、労災かくしを防ぐのが目的です。
では、私傷病報告書の提出期限がどうなっているのか、下の問題で確認しましょう。
私傷病報告書の提出期限は?
(平成25年問8D)
労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
解説
解答:誤り
私傷病報告書の提出は、原則は「遅滞なく」ですが、
休業日数が4日未満の場合は、
「1月〜3月」、「4月〜6月」、「7月〜9」、「10月〜12月」
の各期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出すれば良いことになっています。
今回のポイント
- 私傷病報告書は、労働者の負傷が業務に起因するものでなくても、事業場内における負傷によって休業した場合には提出義務があります。
- 私傷病報告書の提出は、休業日数が4日未満の場合は、1年を四半期に分けた各期間における最後の月の翌月末日までに所轄労働基準監督署長に提出すれば良いことになっています。
社労士プチ勉強法
「勉強が煮詰まったときの対処法」
テキストを読んでいても頭に入らない。
過去問を解いていても論点が見えてこない。
このように勉強をしていても前に進んでいる実感がないときってありますよね。
そのような状態では勉強を続けていてもストレスになるだけかもしれません。
そんなときの対処法は「体を動かす」です。
勉強が煮詰まっている時は、体も硬くなっている可能性があるので、
軽めのストレッチをしたり、散歩をするなどして、
体を動かして柔らかくし、血流を良くすることで良い気分転換になることが多いです。
一度おためしあれ♫
各科目の勉強法の記事をまとめました
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