被保険者の期間を計算する場合は、1か月単位で資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを計算に入れます。
もし、資格を取得した同じ月に資格を喪失した場合は、その月を1か月として被保険者期間に入ります。
ただし、次の過去問のような場合は・・・?
資格を喪失して国民年金の第1号被保険者になった場合は?
(平成28年問9E)
適用事業所に平成28年3月1日に採用され、第1号厚生年金被保険者の資格を取得した者が同年3月20日付けで退職し、その翌日に被保険者資格を喪失し国民年金の第1号被保険者となった。その後、この者は同年4月1日に再度第1号厚生年金被保険者となった。この場合、同年3月分については、厚生年金保険における被保険者期間に算入されない。
解説
解答:正
問題文のとおり、平成28年3月については、3月21日に国民年金の第1号被保険者になっているので、3月は国民年金の被保険者期間に算入されます。
このように、資格を喪失したときに国民年金の資格を取得(第2号以外)したときは、新しい方を優先します。
それでは次の問題を見てみましょう。
資格の喪失は、喪失した〇〇までを算入します。
(平成30年問9B)
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、例えば、平成29年10月1日に資格取得した被保険者が、平成30年3月30日に資格喪失した場合の被保険者期間は、平成29年10月から平成30年2月までの5か月間であり、平成30年3月は被保険者期間には算入されない。なお、平成30年3月30日の資格喪失以後に被保険者の資格を取得していないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
平成30年3月20日に資格喪失しているということは、平成30年の3月の前月である2月までが被保険者期間となりますので、平成29年10月からの5か月間が被保険者期間となります。
今回のポイント
被保険者の期間を計算する場合は、1か月単位で資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを計算に入れます。
資格を喪失した同じ月に資格を喪失したときは、その月を1かとしてカウントしますが、国民年金の第1号被保険者など新しい資格を取得したときは、新しい資格を優先します。
この記事へのコメントはありません。