過去問

社労士勉強法 過去問攻略!「雇用保険法 社長って保険に入れないの?」 雇-3

雇用保険法において、個人事業主や法人の代表者は雇用保険に入れないのでしょうか。

雇用保険法第4条には、こう記されています。

法4条 この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。

雇用保険に入れるのは、原則的に労働者なんですね。

ちなみに「6条各号」に書かれているのは、1週間の所定労働時間が20時間未満の人であったり、同じ事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人など、いわゆる雇用保険の「適用除外」になる人です。

そのほかの適用除外についてはテキストで確認してみてください。

それでは、雇用保険と代表者に関する過去問を見ていきましょう。

 

中小企業の事業主は雇用保険の被保険者になる?

(平成23年問1E)

個人事業主及び法人の代表者は原則として被保険者とならないが、労災保険法第34条第1項の規定に基づき労災保険に特別加入した中小事業の事業主は、雇用保険についても被保険者となる。

 

解説

解答:誤

労災保険に特別加入した中小企業の事業主でも、雇用保険には入れません。

先ほど述べた、法4条で「被保険者とは、適用事業に雇用される労働者」とあるからなんですね。

それでは取締役の場合もダメなんでしょうか??

 

取締役も雇用保険に入れないの?

(平成30年問2C)

株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文の場合の取締役の人は、雇用保険に入れることがあります。

取締役の役職についていても、労働者的性格が強い面が強い場合は、可能性あるんです。

実際に入れるかどうかは、ハローワークに個別に相談したりしていますね。

ちなみに、取締役が大丈夫、というのは労災保険でもそうでした。

社労士勉強法 過去問攻略!「労災保険法 重役にも労災保険?」 労災-2

 

今回のポイント

個人事業主や、法人の代表者は雇用保険に入れません。

でも、取締役であっても、労働者的な性格が強い場合は、雇用保険に入れることがあります。

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