「合算対象期間」は社労士試験の勉強範囲全体から見ても上位レベルに入るほど苦手項目でした。汗
でも覚えないとなぁ、、、ということで、苦手意識を克服するための対応策としては、とにかく
「一度に覚えようとしない」
でした。
過去問演習とテキスト読みを繰り返して覚えられるものから覚えていきましたね。
で、最後の最後に残ったものを暗記するという方法をとりました。
でないと一度に覚える!というプレッシャーのストレスに負けてしまいそうだったからです。
なので、今回集めた合算対象期間についての過去問も、一度に理解しようとせず、何回か読んでいただいた方が頭に残ると思います。
最初の問題は任意脱退についての過去問です。
任意脱退した期間は合算対象期間に入る?
(平成23年問7C)
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされる。
解説
解答:正
問題文のとおりで、昭和60年改正前に、任意脱退の承認を受けて被保険者にならなかった期間は、合算対象期間となります。
「任意」脱退ということは、保険料が未納だったわけではなく、当時の制度を利用して正当に脱退したわけですから、老齢基礎年金の額に反映されないのは仕方ないとしても、合算対象期間として受給資格期間には入れてもらいたいですよね。
次の問題は、そもそも任意加入していなかったときはどうなるのか、という論点になっています。
見てみましょう。
任意加入できたけど加入しなかった期間は合算対象期間になるの?
(平成23年問7B)
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった20歳以上65歳未満の期間は、合算対象期間とされる。
解説
解答:誤
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間になりますが、
「20歳以上65歳未満」ではなく、「20歳以上60歳未満」の期間が対象になります。
この、「60歳未満」の数字には注目しておきましょう。
多くは「60歳未満なのですが、たまに「65歳」というものも出てきますので。苦笑
さて、次は厚生年金保険と合算対象期間の関係についての問題を確認しましょう。
会社に勤めていて退職したときに、脱退手当金を受給しました。
まあ、ここでお金をもらっているので、厚生年金に加入していた期間が老齢基礎年金の額に反映しないのは理解できますが、
せめて合算対象期間には入れてくれるんでしょうか。。。
厚生年金の脱退手当金を受給したら、働いていた期間は合算対象期間になる?
(平成25年問8D)
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた昭和29年4月2日生まれの女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在(平成25年4月12日)において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。(問題文を一部再構成しています)
解説
解答:誤
問題文のケースでは合算対象期間にはなりません。
どういうことかというと、脱退手当金を受給したあと、
- 昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合
- 脱退手当金の計算の基礎となった期間になった厚生年金保険または船員保険の被保険者だった期間で、
- 昭和36年4月1日以後の期間は合算対象期間になります。
なので、問題文では保険料納付済期間及び保険料免除期間がなかったようなので、合算対象期間にはならないということになります。
あ、さっき「65歳」が出てきましたね。笑
これを機会に「65歳が要件のぶんがあったな」と頭の片隅に残れば御の字です。
で、今度は厚生年金は厚生年金でも、「通算遺族年金」の受給者だった期間が合算対象期間になるのか、というお話です。
さっそく確認することにしましょう。
厚生年金保険の通算遺族年金の受給者だった期間は合算対象期間になる?
(平成25年問6B)
昭和61年4月1日前に厚生年金保険の通算遺族年金の受給者であった20歳以上60歳未満の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤
通算遺族年金にかかる期間が合算対象期間に入る、という規定がありません。
ちなみに、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間は合算対象期間になります。
これは、日本年金機構のホームページにも載っていますので、ご興味のある方はご自由にご参考になさってくださいね。
参考記事:合算対象期間(日本年金機構)
では最後に、日本国籍の取得と合算対象期間についての問題に触れておきましょう。
ポイントは、国籍要件の撤廃がいつだったか?です。
日本国籍の取得と合算対象期間の関係は?
(平成25年問6D)
昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。
解説
解答:誤
問題文最後の、「昭和61年4月1日前」ではなく、「昭和56年12月31日までの期間」が正しい日付になります。
昭和57年1月から国民年金の国籍要件がなくなりましたので、上記の日付になるわけです。
まとめますと、国籍要件と合算対象期間については、
- 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で、
- 日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、
- 国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間は、
老齢基礎年金の合算対象期間に算入される、ということになります。
今回のポイント
- 昭和60年改正前に、任意脱退の承認を受けて被保険者にならなかった期間は、合算対象期間となります。
- 昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち任意加入しなかった期間は、合算対象期間になりますが、「20歳以上60歳未満」の期間が対象になります。
- 脱退手当金を受給したあと、
- 昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合
- 脱退手当金の計算の基礎となった期間になった厚生年金保険または船員保険の被保険者だった期間で、
- 昭和36年4月1日以後の期間は合算対象期間になります。
- 通算遺族年金にかかる期間が合算対象期間に入る、という規定がありません。
- 国籍要件と合算対象期間については、
- 昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で、
- 日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、
- 国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間は、
老齢基礎年金の合算対象期間に算入される、ということになります。
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