印紙保険料で最初に押さえたいのは数字ですね。
認定決定された印紙保険料の納期限や、追徴金の額は、他の概算保険料や確定保険料と数字が違うので確認しやすいと思いますし、社労士試験でも重要事項になっています。
それを押さえることができたら、納付の流れをチェックしていくと良いと思います。
今回は印紙保険料の納付の仕組みについての過去問をご紹介していきますね。
それでは、最初の過去問は「誰が」印紙保険料を納付するのか、についてです。
請負事業の一括の場合、印紙保険料は誰が納付する?
(平成28年雇用問9A)
請負事業の一括の規定により元請負人が事業主とされる場合は、当該事業に係る労働者のうち下請負人が使用する日雇労働被保険者に係る印紙保険料についても、当該元請負人が納付しなければならない。
解説
解答:誤
請負事業の一括で一括されるのは、労災保険だけで、雇用保険は一括されないので、下請負人が使用する日雇労働被保険者の印紙保険料は、下請負人が、印紙保険料を納付する必要があります。
次は、印紙保険料の納付方法です。概算保険料や確定保険料は納付書で納付していましたが、印紙保険料の場合はどうなっているのでしょうか?
印紙保険料の納付方法
(平成24年雇用問9B)
印紙保険料の納付は、日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙をはり、これに消印して行い、又は、あらかじめ所轄都道府県労働局歳入徴収官の承認を受けて、納入告知書に当該印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付することによって行うことができる。
解説
解答:誤
「直接金融機関に納付」することはできません。
事業主が日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って、消印して納付するところは正しいです。
別の方法としては、厚生労働大臣の承認を受けて、印紙保険料納付計器で、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することができます。
とはいえ、仕事の量によっては、日雇労働被保険者を使用しない月があっても不思議ではありません。
日雇労働被保険者を使用していないのですから、納付する印紙保険料もありません。
そんな時、事業主はどういう行動を取ればいいのでしょうか。
何もしなくても大丈夫なのでしょうか、、、?
納付する印紙保険料がないときは?
(平成28年雇用問9C)
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書により、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならないが、日雇労働被保険者を一人も使用せず雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある。
解説
解答:正
問題文のとおりで、「雇用保険印紙の受払いのない月に関しても、報告する義務がある」というところがポイントです。
通常、事業主は、印紙保険料納付状況報告書で、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければなりません。
もし、日雇労働被保険者を一人も使用することがなかったとしても、雇用保険印紙の受払いのなかった旨の報告をする義務があります。
これは、「今月はありませんでした」と書面で報告させることで言い逃れができないようにしているのかも知れませんね。
さて、もし事業主が印紙保険料を納付し忘れた時は、概算保険料や確定保険料と同じく認定決定がなされるわけですが、その認定決定された納期限の数字について注目しましょう。
認定決定された印紙保険料の納付期限
(平成26年雇用問10E)
事業主が、行政庁の職員による実地調査等によって印紙保険料の納付を怠っていることが判明し、正当な理由によって納付することができなかったことが認められた場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は調査を行い、印紙保険料の額を決定し、調査決定の上納入告知書を発することとされているが、当該決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主が印紙保険料の納付を怠った場合は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知することになっていますが、
認定決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされています。
では最後に、追徴金の額についてチェックしておきましょう。
確定保険料の場合は100分の10でしたが、印紙保険料は??
印紙保険料の追徴金の額は?
(平成28年雇用問9D)
事業主は、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる)の100分の10に相当する追徴金を徴収される。
解説
解答:誤
「100分の10」ではなく、「100分の25」です。
事業主が、正当な理由がないのに、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金が徴収されることになります。
ただ、納付を怠った印紙保険料の額が1,000円未満の時は徴収金はありません。
今回のポイント
- 請負事業の一括で一括されるのは、労災保険だけで、雇用保険は一括されないので、下請負人が使用する日雇労働被保険者の印紙保険料は、下請負人が、印紙保険料を納付する必要があります。
- 印紙保険料の納付方法は、事業主が日雇労働被保険者に交付された日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って、消印することで納付します。
- もしくは、厚生労働大臣の承認を受けて、印紙保険料納付計器で、日雇労働被保険者手帳に納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を表示して納付印を押すことによって印紙保険料を納付することもできます。
- 日雇労働被保険者を一人も使用することがなかった月があったとしても、雇用保険印紙の受払いのなかった旨の報告をする義務があります。
- 認定決定された印紙保険料の納期限は、調査決定をした日から20日以内の休日でない日とされています。
- 事業主が、正当な理由がないのに、印紙保険料の納付を怠ったときは、認定決定された印紙保険料の額(1,000円未満の端数は切り捨て)の100分の25に相当する額の追徴金が徴収されることになります。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
ぜひご活用ください!
この記事へのコメントはありません。