今日は労基法の「36協定」について確認しましょう。
36協定の締結要件
(令和4年問3D)
就業規則に所定労働時間を1日7時間、1週35時間と定めたときは、
1週35時間を超え1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合、
各日の労働時間が8時間を超えずかつ休日労働を行わせない限り、
本条第1項の協定をする必要はない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
36協定は
各日の労働時間が8時間を超えることがなく、
かつ休日労働を行わせないのであれば、
36協定を締結する必要はありません。
では次にフレックスタイム制における36協定について見てみましょう。
フレックスタイム制を導入している場合の36協定
(令和3年問5E)
労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の
同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、
1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。
解説
解答:誤り
フレックスタイム制を導入している場合の
36協定の協定事項について、
1日について延長することができる時間を協定する必要はありませんので、
1箇月・1年について協定することになります。







