今日は雇用保険法の「育児休業等給付」について確認しましょう。
男性が育児休業を出産予定日から育児休業を取得する日の休業開始日

(令和3年問7D)
男性が配偶者の出産予定日から育児休業を取得する場合、
配偶者の出産日から8週間を経過した日から対象育児休業となる。
解説
解答:誤り
男性が育児休業を取得する場合、
配偶者の出産予定日
または本体の育児休業or出生時育児休業の
申出にかかる子の出生日の
いずれか早い日から対象本体育児休業とすることができます。
では次に育児休業給付金について確認しましょう。
育児休業給付金の額

(令和3年問7C)
育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から
支給単位期間に賃金が支払われた場合において、
当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
100分の50に相当する額であるときは、育児休業給付金が支給されない。
解説
解答:誤り
賃金額が賃金月額の100分の80に相当する額以上となるときは支給されません。
また、賃金の額と育児休業給付金の額の合計額が賃金月額の80%に相当する額以上であるときは、
その超えた額を減額して支給されます。
今回のポイント

- 男性が育児休業を取得する場合、配偶者の出産予定日または本体の育児休業or出生時育児休業の申出にかかる子の出生日のいずれか早い日から対象本体育児休業とすることができます。
- 賃金額が賃金月額の100分の80に相当する額以上となるときは支給されません。
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