今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみましょう。
国民健康保険における埋葬料

(令和6年問10B)
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、
国民健康保険の被保険者の死亡に関しては、
条例又は規約の定めるところにより、
埋葬料として、5万円を支給する。
解説
解答:誤り
国民健康保険法では、
市町村及び組合は、被保険者の出産および死亡に関しては、
条例または規約の定めるところにより、
出産育児一時金の支給または葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行うものとする。
ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる」としています。
したがって、埋葬料を5万円とするという規定はありません。
では次に労災保険法の給付との併給について確認しましょう。
国民健康保険法と労災保険法の給付の併給

(令和4年問10B)
国民健康保険組合の被保険者が、
業務上の事故により負傷し、
労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、
国民健康保険法による療養の給付は行われない。
解説
解答:誤り
国民健康保険法の療養の給付などの給付は、
他の法令による医療に関する給付との調整がなされる場合には行われません。
今回のポイント

- 国民健康保険法では、市町村及び組合は、被保険者の出産および死亡に関しては、条例または規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給または葬祭費の支給もしくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を行わないことができる」としています。
- 国民健康保険法の療養の給付などの給付は、他の法令による医療に関する給付との調整がなされる場合には行われません。
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