今回は雇用保険法の「傷病手当」について見てみましょう。
雇用保険法の傷病手当と健康保険法の傷病手当金

(令和6年問3D)
健康保険法第99条の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者が
雇用保険法第37条第1項に基づく疾病又は負傷のために
基本手当の支給を受けることができないことについての認定(傷病の認定)を受けた場合、
傷病手当を支給する。
解説
解答:誤り
健康保険法による傷病手当金、労基法による休業補償、
労災保険法による休業等(補償)給付が支給される場合は、
雇用保険法にかかる傷病手当は支給されません。
では次に傷病手当の金額について確認しましょう。
傷病手当の額

(令和6年問3E)
傷病手当の日額は、
雇用保険法第16条に規定する基本手当の日額に相当する額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当の日額は、
基本手当の日額に相当する額となっています。
今回のポイント

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