今日は労基法の「貯蓄金の管理」について、
使用者が労働者の貯蓄金の管理をする際のルールについて確認しましょう。
貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときのルール

(令和6年問3D)
使用者は、
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、
利子をつけなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
使用者は、
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、
利子をつけなければなりません。
では次に、労働者が貯蓄金の返還を請求した場合の取扱いについて確認しましょう。
労働者が貯蓄金の返還を請求したら

(平成28年問2E)
労働基準法第18条第5項は、
「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
労働者がその返還を請求したときは、
4週間以内に、これを返還しなければならない」
と定めている。
解説
解答:誤り
使用者は、
労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
労働者がその返還を請求したときは、
遅滞なく返還しなければなりません。
今回のポイント

- 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければなりません。
- 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく返還しなければなりません。
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