過去問

「社労士試験 労基法 就業規則」労基-243

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「就業規則」について見てみたいと思います。

就業規則の作成要件や意見書について確認しましょう。

 

「常時10人以上」の労働者数の算定方法

(令和元年問7A)

労働基準法第89条に定める

「常時10人以上の労働者」の算定において、

1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は

0.5人として換算するものとされている。

 

解説

解答:誤り

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、

所定の事項について就業規則を作成して、

行政官庁に届け出る必要がありますが、

常時10人以上の労働者をカウントする時は

短時間労働者も1人として算定します。

では次に過半数代表者の意見書について見てみましょう。

 

労働者代表の意見を証明するもの

(令和7年問7D)

労働基準法第90条第2項の規定により

就業規則の届出に添付すべき意見を記した書面は、

労働者を代表する者の氏名を記載しただけでは足りず、

この者の押印もなければならない。

 

解説

解答:誤り

就業規則を作成・変更するときは、

その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合

労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者

意見を聴かなければなりません。

その際、その労働者を代表する者の氏名を記載しなければなりませんが、

押印までは必要とされていません。

 

今回のポイント

  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成して、行政官庁に届け出る必要があります。
  • 就業規則を作成・変更するときは、その事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者意見を聴かなければなりません

 

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