このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみたいと思います。
ここでは国民健康保険組合について確認しましょう。
国民健康保険組合を設立するには

(令和4年問8A)
国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を
設立しようとするときは、
主たる事務所の所在地の都道府県知事の
認可を受けなければならない。
当該認可の申請は、
10人以上の発起人が規約を作成し、
組合員となるべき者100人以上の
同意を得て行うものとされている。
解説
解答:誤り
国民健康保険組合を設立しようとするときは、
主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。
また、認可の申請は、
15人以上の発起人が規約を作成し、
組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う必要があります。
では次に、国民健康保険組合連合会について確認しましょう。
国民健康保険団体連合会の設立

(令和元年問6C)
都道府県若しくは市町村(特別区含む)
又は国民健康保険組合は、
共同してその目的を達成するため、
国民健康保険団体連合会を設立することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県もしくは市町村または組合は、
共同してその目的を達成するため、
国民健康保険団体連合会を設立することができる
と定められています。
今回のポイント

- 国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければなりません。また、認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行う必要があります。
- 都道府県もしくは市町村または組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができると定められています。
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