このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識の「社労士法」について見てみたいと思います。
ここでは社労士の補佐人について確認しましょう。
補佐人として社労士ができること

(令和3年問5B)
社会保険労務士は、
事業における労務管理その他の労働に関する事項
及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、
裁判所において、補佐人として、
弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、
陳述及び尋問をすることができる。
解説
解答:誤り
社会保険労務士は、
事業における労務管理その他の労働に関する事項
および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、
裁判所において、補佐人として、
弁護士である代理人とともに出頭し、
陳述をすることができる、としていますが
尋問はできません。
ではつぎに補佐人として社労士が陳述した内容について見てみましょう。
補佐人である社労士が陳述した内容の取扱い

(平成29年問3A)
社会保険労務士が、
補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに
裁判所に出頭し、陳述した場合、
当事者又は訴訟代理人がその陳述を
直ちに取り消し、又は更正しない限り、
当事者又は訴訟代理人が
自らその陳述をしたものとみなされる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
社会保険労務士の補佐人としての陳述は、
当事者または代理人が自らしたものとみなされますが、
当事者または代理人がその陳述を直ちに取り消し、または更正したときは、
この限りではありません。
今回のポイント

- 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる、としています。
- 社会保険労務士の補佐人としての陳述は、当事者または代理人が自らしたものとみなされますが、当事者または代理人がその陳述を直ちに取り消し、または更正したときは、この限りではありません。
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