このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「概算保険料の延納」について見てみたいと思います。
ここでは継続事業にかかる延納の期限や要件について確認しましょう。
継続事業にかかる延納期限

(令和7年雇用問8A)
継続事業を営む事業主が、
当該事業に係る労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合、
令和6年11月1日に保険関係が成立した事業について
当該保険年度の概算保険料を延納することができる。
解説
解答:誤り
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業では、
保険関係成立日が9月30日以前である場合に延納できます。
では次に、年度の中途に保険関係が成立した継続事業が
延納するための要件について確認しましょう。
年度の中途に保険関係が成立した継続事業が延納するための要件

(令和7年雇用問8B)
令和7年8月1日に保険関係が成立した一括有期事業について、
納付すべき当該保険年度の概算保険料の額が50万円のとき、
事業主は当該概算保険料を延納することができない。
解説
解答:誤り
保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業(一括有期事業含む)の場合、
- 納付すべき概算保険料が40万円(労災保険にかかる保険関係または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円)以上 または
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
場合に延納することができます。
問題文の場合、
一括有期事業は労災保険にかかる保険関係が対象となるので、
20万円以上の概算保険料であれば延納が可能です。
今回のポイント

- 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業では、保険関係成立日が9月30日以前である場合に延納できます。
- 保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業(一括有期事業含む)の場合、
- 納付すべき概算保険料が40万円(労災保険にかかる保険関係または雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については20万円)以上 または
- 労働保険事務組合に労働保険事務を委託している
場合に延納することができます。
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