このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみたいと思います。
ここでは介護休業給付について確認しましょう。
介護休業給付の対象になる家族とは

(平成30年問6B)
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
解説
解答:誤り
介護休業給付の対象家族は
配偶者(事実婚含む)、父母、子ならびに配偶者の父母、
祖父母、兄弟姉妹および孫
となっていますが
養父母も含まれます。
ではつぎに介護休業給付金の支給回数について見てみましょう。
介護休業給付金の支給回数の上限

(平成30年問6A)
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、
同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における
3回目以後の介護休業については、
介護休業給付金を支給しない。
解説
解答:誤り
被保険者が
対象家族を介護するための休業について
介護休業給付金の支給を受けたことがある場合で、
被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、
介護休業給付金支給されません。
- 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
- 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、その介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業
今回のポイント

- 介護休業給付の対象家族は配偶者(事実婚含む)、父母、子ならびに配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫となっていますが養父母も含まれます。
- 被保険者が対象家族を介護するための休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合で、被保険者が次の各号のいずれかに該当する休業をしたときは、介護休業給付金支給されません。
- 同一の対象家族について当該被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業
- 同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、その介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達した日後の介護休業
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