このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「継続事業の一括」について見てみたいと思います。
どこが継続事業の一括を認可するのか、
継続事業の一括をするための事業の種類の要件について確認しましょう。
継続事業の一括の認可をするのは〇〇

(平成28年雇用問8E)
一元適用事業であって
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する
継続事業の一括の認可に関する事務は、
所轄公共職業安定所長が行う。
解説
解答:誤り
継続事業の一括の事務を行うのは厚生労働大臣ですが、
その権限は都道府県労働局長に委任されています。
では、継続事業の一括にかかる事業の種類について見てみましょう。
継続事業の一括にかかる事業の種類

(令和5年労災問10C)
継続事業の一括に当たって、
雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業については、
それぞれの事業が労災保険率表による事業の種類を同じくしている必要はない。
解説
解答:誤り
雇用保険にかかる保険関係が成立している事業のうち
二元適用事業の場合であっても、
労災保険率表による事業の種類を同じくする必要があります。
今回のポイント

- 継続事業の一括の事務を行うのは厚生労働大臣ですが、その権限は都道府県労働局長に委任されています。
- 雇用保険にかかる保険関係が成立している事業のうち二元適用事業の場合であっても、労災保険率表による事業の種類を同じくする必要があります。
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