過去問

「社労士試験 労基法 平均賃金」労基-233

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「平均賃金」について見てみようと思います。

ここでは平均賃金の算定方法について確認しましょう。

 

解雇予告手当を算定する際の平均賃金の算定事由発生日

(令和7年問2B)

労働基準法第20条に基づく

解雇予告手当を算定する際の

平均賃金算定事由発生日は、

「労働者に解雇の通告をした日」であり、

その後、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、

当初の解雇を通告した日とするものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

平均賃金とは

これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間

その労働者に対し支払われた賃金の総額

その期間の総日数で除した金額をいいますが、

解雇予告手当を算定するときの

平均賃金算定事由発生日は、

労働者に解雇の通告をした日で、

その後、労働者の同意を得て

解雇日を変更した場合でも

平均賃金算定事由発生日に変更はありません。

では次に雇入れ後3か月未満の労働者について

平均賃金を算定する場合の取扱いについて確認しましょう。

 

雇入れ後3か月未満の労働者について平均賃金を算定するときは

(令和7年問2D)

雇入れ後3か月未満の労働者について

平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、

算定事由発生日前に賃金締切日があるか否かにかかわらず、

雇入れ後の期間とその期間中の賃金の総額で算定することとされている。

 

解説

解答:誤り

平均賃金の算定にあたって

雇入後3か月に満たない労働者については、

算定期間は雇入後の期間となりますが、

賃金締切日がある場合、

直前の賃金締切日から起算することに変わりありません。

 

今回のポイント

  • 平均賃金とはこれを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいいますが、解雇予告手当を算定するときの平均賃金算定事由発生日は、労働者に解雇の通告をした日です。
  • 平均賃金の算定にあたって、雇入後3か月に満たない労働者については、算定期間は雇入後の期間となりますが、賃金締切日がある場合、直前の賃金締切日から起算することに変わりありません。

 

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