このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「届出」について見てみたいと思います。
第1号被保険者や第3号被保険者についての届出について確認しましょう。
第1号被保険者の手続きを世帯主が代わりにできる?
(平成29年問1D)
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
第1号被保険者は、
資格の取得・喪失・種別の変更に関する事項や
氏名・住所の変更に関する事項を
市町村長に届け出なければなりませんんが、
その被保険者の属する世帯の世帯主は、
被保険者に代ってこれらの届出をすることができます。
では次に第3号被保険者にかかる届出について確認しましょう。
第3号被保険者の資格取得の届出はどこへ?
(令和2年問6B)
第3号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
解説
解答:誤り
第3号被保険者の資格の取得の届出は、
その事実があった日から14日以内に、
日本年金機構に提出することにより厚生労働大臣に届け出なければなりません。
今回のポイント
-
第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代ってこれらの届出をすることができます。
- 第3号被保険者の資格の取得の届出は、その事実があった日から14日以内に、日本年金機構に提出することにより厚生労働大臣に届け出なければなりません。
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