このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について見てみたいと思います。
ここでは船員保険法の目的条文や管掌について確認しましょう。
船員保険法の目的条文
(令和3年問9D)
船員保険法第1条では、
「この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」と規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険法の目的条文は、
「この法律は、
船員またはその被扶養者の職務外の事由による
疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、
労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡
に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」としています。
では次に船員保険を管掌しているのはどこなのか見てみましょう。
船員保険を管掌しているのは
(平成30年問6B)
船員保険法では、船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと規定している。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
船員保険は、
全国健康保険協会が管掌し、
船員保険事業に関して船舶所有者および被保険者の意見を聴き、
事業の円滑な運営を図るために、
全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと定められています。
今回のポイント
- 船員保険法の目的条文は、「この法律は、船員またはその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由または通勤による疾病、負傷、障害または死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」です。
- 船員保険は、全国健康保険協会が管掌し、船員保険事業に関して船舶所有者および被保険者の意見を聴き、事業の円滑な運営を図るために、全国健康保険協会に船員保険協議会を置くと定められています。
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