このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「給付制限」について見てみたいと思います。
どのような場合にどのように給付が制限されるのか確認しましょう。
保険給付が「行われない」ケース
(令和3年問6C)
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
解説
解答:誤り
被保険者または被保険者であった者が、
自己の故意の犯罪行為により、または
故意に給付事由を生じさせたときは、
その給付事由にかかる保険給付は「行わない」とされています。
ただし、重過失は対象外です。
では次のケースではどうでしょうか。
泥酔で給付事由を生じさせたときは、、
(平成29年問5A)
被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者が闘争、または著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、
その給付事由に係る保険給付は、
その全部または一部を行わないことができる、定められています。
今回のポイント
- 被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に給付事由を生じさせたときは、その給付事由にかかる保険給付は「行わない」とされています。
- 被保険者が闘争、または著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、その給付事由に係る保険給付は、その全部または一部を行わないことができる、定められています。
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