このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「雇用継続給付」について見てみようと思います。
ここでは介護休業給付について確認しましょう。
介護休業給付の対象家族
(平成30年問6B)
介護休業給付の対象家族たる父母には養父母が含まれない。
解説
解答:誤り
介護休業給付の対象となる家族は、
被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母ですが、
父母には養父母も含まれます。
では次に介護休業の取得回数について確認しましょう。
介護休業の取得回数の上限
(平成30年問6A)
被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について当該被保険者が3回以上の介護休業をした場合における3回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない。
解説
解答:誤り
被保険者が
介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、
同一の対象家族について
被保険者が4回以上の介護休業をした場合における
4回目以後の介護休業については、
介護休業給付金を支給しない、としています。
今回のポイント
- 介護休業給付の対象となる家族は、被保険者の配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母ですが、父母には養父母も含まれます。
- 被保険者が介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、同一の対象家族について被保険者が4回以上の介護休業をした場合における4回目以後の介護休業については、介護休業給付金を支給しない、としています。
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