このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。
被保険者となるための要件について確認しましょう。
代表取締役は被保険者になる?
(令和2年問6E)
株式会社の代表取締役は、70歳未満であっても被保険者となることはないが、代表取締役以外の取締役は被保険者となることがある。
解説
解答:誤り
株式会社の代表取締役であっても、
法人から労務の対償として報酬を受けている者は、
法人に使用される者として被保険者となります。
では次に臨時的事業に使用される場合の被保険者要件について見てみましょう。
臨時的事業に使用される場合の被保険者要件
(平成28年問8E)
4か月間の臨時的事業の事業所に使用される70歳未満の者は、その使用されるに至った日から被保険者となる。
解説
解答:誤り
臨時的事業の事業所に使用される者は、
原則として適用除外ですが、
継続して6月を超えて使用されるべき場合は、
その使用されるに至った日から被保険者となります。
今回のポイント
- 株式会社の代表取締役であっても、法人から労務の対償として報酬を受けている者は、法人に使用される者として被保険者となります。
- 臨時的事業の事業所に使用される者は、原則として適用除外ですが、継続して6月を超えて使用されるべき場合は、その使用されるに至った日から被保険者となります。
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