過去問

「社労士試験 労基法 変形労働時間制」労基-218

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「変形労働時間制」について見てみたいと思います。

ここではフレックスタイム制について確認しましょう。

 

清算期間が1か月を超えるときの割増賃金の算定

(令和元年問6B)

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制について、

清算期間が1か月を超える場合において、

清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は

時間外労働に該当するため、

労働基準法第36条第1項の協定の締結及び届出が必要となり、

清算期間の途中であっても、

当該各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

フレックスタイム制において、

清算期間が1か月を超える場合においては、

清算期間を1か月ごとに区分した各期間平均して

1週間当たり50時間を超えて労働させた場合

時間外労働に該当するので、

36協定の締結・届出が必要となり、

清算期間の途中であっても

各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければなりません

さて、フレックスタイム制を導入する際の行政官庁への届出について確認しましょう。

 

フレックスタイム制を導入するときに所轄労基署長への届出

(令和2年問6B)

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を実施する際には、清算期間の長さにかかわらず、同条に掲げる事項を定めた労使協定を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

 

解説

解答:誤り

フレックスタイム制を実施する際には、

使用者は、

所轄労働基準監督署長に届け出る必要がありますが、

清算期間が1箇月以内のものであるときはこの限りではありません

 

今回のポイント

  • フレックスタイム制において、清算期間が1か月を超える場合においては、清算期間を1か月ごとに区分した各期間を平均して1週間当たり50時間を超えて労働させた場合は時間外労働に該当するので、36協定の締結・届出が必要となり、清算期間の途中であっても、各期間に対応した賃金支払日に割増賃金を支払わなければなりません
  • フレックスタイム制を実施する際には、使用者は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がありますが、清算期間が1箇月以内のものであるときはこの限りではありません

 

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