このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より「面接指導」について見てみたいと思います。
ここでは派遣労働者や研究開発業務に従事する労働者にかかる面接指導について確認しましょう。
派遣労働者に対する面接指導は誰がする?
(平成27年問9E)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
解説
解答:誤り
派遣労働者に対する面接指導は、
派遣先ではなく「派遣元」の事業場に実施義務があります。
次に、研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導の要件について確認しましょう。
研究開発業務に従事する労働者に対する面接指導の要件
(令和2年問8B)
事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
研究開発業務に従事する労働者に対しては、
休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間が1月当たり「100時間」を超えた場合は、
労働者からの申出の有無に関係なく面接指導を行わなければなりません。
今回のポイント
- 派遣労働者に対する面接指導は、派遣先ではなく「派遣元」の事業場に実施義務があります。
- 研究開発業務に従事する労働者に対しては、休憩時間を除いて1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり「100時間」を超えた場合は、労働者からの申出の有無に関係なく面接指導を行わなければなりません。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。