このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「雑則」に触れてみようと思います。
ここでは派遣労働者への保険給付の請求や罰則について確認しましょう、
派遣労働者の保険給付の請求は派遣先?派遣元?
(令和元年問4E)
派遣労働者の保険給付の請求に当たっては、保険給付請求書の事業主の証明は派遣先事業主が行うこととされている。
解説
解答:誤り
労災保険の保険給付の請求は労働者の名において行いますが、
派遣労働者の保険給付請求書の事業主の証明は、
雇用主である「派遣元事業主」が行うことになっています。
さて、次に行政からの報告命令に違反した時の罰則について確認しましょう。
行政からの報告命令に違反した時の罰則
(令和2年問4ア)
事業主が、行政庁から厚生労働省令で定めるところにより労災保険法の施行に関し必要な報告を命じられたにもかかわらず、報告をしなかった場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主等が、
所定の規定による命令に違反して報告をせず、
もしくは虚偽の報告をし、
または文書の提出をせず、
もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合は、
「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。
今回のポイント
- 派遣労働者の保険給付請求書の事業主の証明は、雇用主である「派遣元事業主」が行うことになっています。
- 事業主等が、所定の規定による命令に違反して報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または文書の提出をせず、もしくは虚偽の記載をした文書を提出した場合は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。
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