このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「変形労働時間」について見てみたいと思います。
ここでは1か月単位の変形労働時間制について確認しましょう。
1か月単位の変形労働時間制の導入
(令和6年問5ア)
労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用するに当たっては、常時10人未満の労働者を使用する使用者であっても必ず就業規則を作成し、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない定めをしなければならない。
解説
解答:誤り
1か月単位の変形労働時間制は、
- 労使協定により または
- 就業規則その他これに準ずるものによって
導入することができます。
なので、問題文のように必ず就業規則を作成しなければならないものではありません。
ちなみに、特例対象事業場の場合は、1週間あたりの労働時間を44時間を限度に設定することができます。
では次に1か月単位の変形労働時間制の起算日について見てみましょう。
1か月単位の変形労働時間制の起算日
(令和元年問2A)
1か月単位の変形労働時間制により労働者に労働させる場合にはその期間の起算日を定める必要があるが、その期間を1か月とする場合は、毎月1日から月末までの暦月による。
解説
解答:誤り
1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、
起算日を定める必要がありますが、
「毎月1日」を起算日にしなければならないわけではありません。
今回のポイント
- 1か月単位の変形労働時間制は、
- 労使協定により または
- 就業規則その他これに準ずるものによって
導入することができます。
- 1か月単位の変形労働時間制を導入する際は、起算日を定める必要がありますが、「毎月1日」を起算日にしなければならないわけではありません。
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