このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「二次健康診断等給付」について見てみようと思います。
ここでは給付の要件や特定保健指導についてチェックしましょう。
二次健康診断等給付の給付要件
(平成30年問7A)
一次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる場合には、二次健康診断等給付は行われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
二次健康診断等給付の目的は、
脳血管疾患・心臓疾患の予防にあるので、
既に症状が発生していると認められる場合は、
二次健康診断等給付は行われません。
では、次に特定保健指導は誰がするのかについて見てみましょう。
特定保健指導は誰がする?
(平成30年問7B)
特定保健指導は、医師または歯科医師による面接によって行われ、栄養指導もその内容に含まれる。
解説
解答:誤り
特定保健指導は、
医師または保健師によって行われます。
今回のポイント
- 二次健康診断等給付の目的は、脳血管疾患・心臓疾患の予防にあるので、既に症状が発生していると認められる場合は、二次健康診断等給付は行われません。
- 特定保健指導は、医師または保健師によって行われます。
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