このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「算定基礎期間」について見てみたいと思います。
基本手当の所定給付日数に関わる算定基礎期間の取扱いについて確認しましょう。
特別一時金の支給にかかる被保険者であった期間の取扱い
(令和3年問3E)
特例一時金の支給を受け、その特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間は、当該支給を受けた日後に離職して基本手当又は特例一時金の支給を受けようとする際に、算定基礎期間に含まれる。
解説
解答:誤り
基本手当や特例一時金の支給を受けた場合、
それらの給付にかかる被保険者であった期間は、
上記の給付を受けた後に基本手当や特例一時金を受けるときには、
算定基礎期間からは除外されます。
つまり、基本手当等で被保険者であった期間として算定された期間は、
一度しか算定に使えず、別の基本手当等の算定基礎期間には使えません。
では次に、介護休業で休業した期間は、算定基礎期間に影響を与えるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
算定基礎期間に介護休業の期間は含まれない?
(平成29年問2B)
雇用保険法第22条に定める算定基礎期間には、介護休業給付金の支給に係る休業の期間が含まれない。
解説
解答:誤り
介護休業給付金を受けた休業期間についても、
算定基礎期間に含まれます。
ちなみに、育児休業給付金を受けた休業期間については、
算定基礎期間から除外されます。
今回のポイント
- 基本手当や特例一時金の支給を受けた場合、それらの給付にかかる被保険者であった期間は、上記の給付を受けた後に基本手当や特例一時金を受けるときには、算定基礎期間からは除外されます。
- 介護休業給付金を受けた休業期間についても、算定基礎期間に含まれます。
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