このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみたいと思います。
ここでは国民健康保険法の給付をテーマにした過去問を取り上げましたので見てみましょう。
移送費の支給をしないことは可能?
(平成26年問7B)
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。(問題文を一部補正しています)
解説
解答:誤り
「移送費」は、療養の給付と同じく法定必須給付ですので、
「ただし、〜」のような規定は存在しません。
ちなみに、問題文のように、原則は給付を行うものの、
特別な理由がある場合に、「全部又は一部を行わないことができる」と規定するものを法定任意給付といい、
出産育児一時金や葬祭費が該当します。
では、傷病手当金はどのような位置付けになっているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
傷病手当金の支給は必須ではない?
(平成26年問7C)
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
傷病手当金は、任意給付に該当し、
条例または規約に定められる場合に支給されます。
逆にいうと、条例や規約に規定がないと傷病手当金の支給そのものの給付が外されている、という状態です。
今回のポイント
- 「移送費」は、療養の給付と同じく法定必須給付です。
- 傷病手当金は、任意給付に該当し、条例または規約に定められる場合に支給されます。
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