このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の日額」について見てみたいと思います。
基本手当の日額を算定にかかる労働の対償の考え方や期間について確認しましょう。
住宅の供与にかかる利益は基本手当の算定対象にならない?
(平成26年問3オ)
事業主が労働の対償として労働者に住居を供与する場合、その住居の利益は賃金日額の算定対象に含まない。
解説
解答:誤り
労働の対償として通貨以外で賃金が支払われる場合、
たとえば、食事や被服、住居の利益などがあり、
それは、公共職業安定所長が定めることになっています。
したがって、住居の利益についても原則として賃金日額の算定対象に含まれます。
では次に、基本手当の日額を算定するときに、
対象となる賃金の期間についてチェックしましょう。
基本手当の日額の算定の対象となる賃金期間は?
(令和元年問2イ)
基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の計算に当たり算入される賃金は、原則として、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の3か月間に支払われたものに限られる。
解説
解答:誤り
基本手当の日額を算定する際、
賃金日額を計算するのですが、
賃金日額は、
算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額となっています。
ただし、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は算定の対象外です。
今回のポイント
- 労働の対償として通貨以外で賃金が支払われる場合、たとえば、食事や被服、住居の利益などがあり、それは、公共職業安定所長が定めることになっています。
- 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額となっています。
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