このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「障害厚生年金の年金額」について見てみようと思います。
障害厚生年金の年金額の算定方法や最低保障についてチェックしましょう。
障害等級1級の障害厚生年金の額は?
(令和元年問3C)
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級1級の障害厚生年金の額は、
老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の「100分の125」に相当する額です。
また、障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、300で計算します。
では次に、障害厚生年金の最低保障額について見てみましょう。
障害厚生年金の最低保障額とは?
(令和2年問4D)
障害等級3級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級2級の障害基礎年金の年金額の3分の2に相当する額が保障されている。
解説
解答:誤り
障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額は、
2級の障害基礎年金の額の「4分の3」となっています。
また、配偶者についての加給年金額は3級には加算されません。
今回のポイント
- 障害等級1級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の「100分の125」に相当する額です。
- 障害等級3級の障害厚生年金の最低保障額は、2級の障害基礎年金の額の「4分の3」となっています。
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