なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
ここでは労基法の「割増賃金」について見てみたいと思います。
今回は、休日労働との関係や割増賃金の算定について確認しましょう。
休日労働が8時間を超えた場合の割増賃金
(平成29年問1E)
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
解説
解答:誤り
休日労働における労働時間が8時間を超えても時間外労働の割増賃金で算定せず、
休日労働の割増賃金で算定することになります。
ちなみに、休日労働でも深夜の割増賃金は発生します。
では次に、通勤手当が割増賃金の算定に含まれるのかどうかについて見てみましょう。
割増賃金の算定に通勤手当は算入される?
(平成26年問3エ)
通勤手当は、労働とは直接関係のない個人的事情に基づいて支払われる賃金であるから、労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しないこととされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
割増賃金の算定には、
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
は含まれません。
今回のポイント
- 休日労働における労働時間が8時間を超えても時間外労働の割増賃金で算定せず、休日労働の割増賃金で算定することになります。
- 割増賃金の算定には、
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
は含まれません。
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