過去問

「社労士試験 労災保険法 給付にかかる通則」労災-162

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労災保険法の「給付にかかる通則」について見てみようと思います。

年金の支給タイミングや、労働者が行方不明になった際の取り扱いについて確認しましょう。

 

年金給付の支給はいつからいつまで?

(平成27年問7ア)

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。

 

解説

解答:誤り

年金たる保険給付の支給は、

支給すべき事由が生じた月からではなく

支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め

支給を受ける権利が消滅した「」で終わる、と規定されています。

さて、次は、労働者が乗った航空機が行方不明になった際の死亡の推定について見てみましょう。

 

航空機が行方不明になった際の取り扱い

(令和2年問2B)

航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、労働者が行方不明となって3か月経過した日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。

 

解説

解答:誤り

航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際に現にその航空機に乗っていた労働者

もしくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合

またはこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合、

その航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日にまたは労働者が行方不明となった日に、

その労働者は、死亡したものと推定されます。

なので、労働者が行方不明となって3か月経過した日に死亡の推定がなされるわけではありません。

 

今回のポイント

  • 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月からではなく支給すべき事由が生じた月の「翌月」から始め、支給を受ける権利が消滅した「」で終わる、と規定されています。
  • 航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となった際に現にその航空機に乗っていた労働者もしくは航空機に乗っていてその航空機の航行中行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合またはこれらの労働者の死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合、その航空機が墜落し、滅失し、又は行方不明となった日にまたは労働者が行方不明となった日に、その労働者は、死亡したものと推定されます。

 

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