このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族(補償)等年金」に触れてみようと思います。
遺族の立場によって遺族補償年金の支給要件が異なりますので確認しましょう。
夫が遺族補償年金の受給権者となるための条件
(令和5年問5A)
妻である労働者の死亡当時、無職であった障害の状態にない50歳の夫は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものであるから、遺族補償年金の受給資格者である。
解説
解答:誤り
「夫」の遺族補償年金の支給要件については、
障害の状態にない場合、55歳以上であることが受給資格者になるための条件になっています。
ただし、55歳以上である条件を満たしていても、60歳までは支給停止となります。
さて、次は労働者の死亡当時に胎児であった子が出生した場合の取扱いについて見てみましょう。
労働者の死亡当時、胎児であった子が出生した場合は、、
(令和5年問5C)
労働者の死亡当時、胎児であった子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとはいえないため、出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない。
解説
解答:誤り
労働者の死亡の当時に胎児であった子が出生した場合、
「将来に向かって」その子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされます。
ちなみに、「将来に向かって」なので、胎児であった時期については遺族補償年金の支給対象外です。
今回のポイント
- 「夫」の遺族補償年金の支給要件については、障害の状態にない場合、55歳以上であることが受給資格者になるための条件になっています。
- 労働者の死亡の当時に胎児であった子が出生した場合、「将来に向かって」その子は労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされます。
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