このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識から「高年齢者雇用安定法」に触れてみようと思います。
定年や就業確保措置について過去問を読んで確認しましょう。
また、社労士プチ勉強法について書いていますので最後まで読んでいただけましたら嬉しいです。
定年の年齢は〇〇歳以上
(平成26年問2B)
高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とすることを義務づけている。
解説
解答:誤り
高年齢者雇用安定法では、定年について、
65歳以上とするのではなく、
「60歳を下回ることができない」
と規定しています。
ただ、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める「坑内作業の業務」に従事している労働者についてはその限りではありません。
また、定年の定めをしないことについては全然OKです。
次に、65歳〜70歳までの継続雇用について、
どのような規定になっているのか確認しましょう。
65〜70歳までの就業確保措置はどのように決められている?
(令和3年問4イ)
定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度(その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。ただし、高年齢者を70歳以上まで引き続いて雇用する制度を除く。)を導入している事業主は、
その雇用する高年齢者(高年齢者雇用安定法第9条第2項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。)について、
「当該定年の引上げ」「65歳以上継続雇用制度の導入」「当該定年の定めの廃止」の措置を講ずることにより、
65歳から70歳までの安定した雇用を確保しなければならない。
解説
解答:誤り
65〜70歳までの就業確保措置については、義務ではなく「努力義務」となっています。
努力義務の内容となっているのは、
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年の定めの廃止
- 70歳までの継続雇用制度
- 創業支援等措置
となっています。
今回のポイント
- 高年齢者雇用安定法では、定年について、「60歳を下回ることができない」と規定しています。
- 65〜70歳までの就業確保措置については、義務ではなく「努力義務」となっています。
社労士プチ勉強法
「同じ教材を使い続けることの意味とは」
学生のころから
「教材は、これと決めたら変えるのは御法度」
ということを聞いたことがあるかも知れません。
人の記憶というのは、同じものを何度も頭に刷り込んで定着するものです。
つまり、ずっと使い続けてきたテキストを新品のものに替えるだけでも違和感が生じてしまうのです。
それは、使い続けてきたテキストの景色を記憶しているからです。
なので、別のテキストに乗り換えるということは勉強を最初からスタートするようなものなのです。
自分の選んだテキストを信じて一緒に本試験まで走るようにしましょう。
ご参考になれば幸いです。
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