このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法より「障害手当金」について見てみたいと思います。
障害手当金の支給要件や額などについて見てみましょう。
障害手当金の支給要件
(令和2年問10エ)
障害厚生年金は、その傷病が治らなくても、初診日において被保険者であり、初診日から1年6か月を経過した日において障害等級に該当する程度の状態であって、保険料納付要件を満たしていれば支給対象となるが、
障害手当金は、初診日において被保険者であり、保険料納付要件を満たしていたとしても、初診日から起算して5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていなければ支給対象にならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害手当金は、「初診日において被保険者」、「保険料納付要件OK」であっても、
初診日から起算して「5年」を経過する日までに、その傷病が「治っている」ことが支給要件になっています。
さて、次は障害手当金が不支給になるケースについて見ておきましょう。
障害手当金が不支給となるケース
(平成25年問10A)
障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが、労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者には支給される。
解説
解答:誤り
障害手当金は、労基法の規定による障害補償の受給権者には支給されませんが、
労災保険法による障害の給付の受給権者である場合も障害手当金は支給されません。
また、厚生年金法や国民年金法の年金給付の受給権者についても所定の要件に該当する人は支給されません。
それでは最後に、障害手当金の額について確認しておきましょう。
障害手当金の額
(平成29年問3ウ)
障害手当金の額は、厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額であるが、その額が障害等級2級に該当する者に支給する障害基礎年金の額の2倍に相当する額に満たないときは、当該額が障害手当金の額とされる。
解説
解答:誤り
障害手当金の額は、障害厚生年金の額の100分の200に相当する額となっています。
ただ、その額が障害基礎年金の3/4の額の2倍に相当する額に満たない場合は、最低補償額としてその額となります。
今回のポイント
- 障害手当金は、「初診日において被保険者」、「保険料納付要件OK」であっても、初診日から起算して「5年」を経過する日までに、その傷病が「治っている」ことが支給要件になっています。
- 障害手当金は、労基法の規定による障害補償の受給権者には支給されませんが、労災保険法による障害の給付の受給権者である場合も障害手当金は支給されません。
- 障害手当金の額は、障害厚生年金の額の100分の200に相当する額となっていますが、その額が障害基礎年金の3/4の額の2倍に相当する額に満たない場合は、最低補償額としてその額となります。
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