このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労働に関する一般常識より「男女雇用機会均等法」を取り上げました。
実質的に性別による差別となりうるケースや、妊娠中や出産後の健康管理に関する措置について過去問を読んで確認しましょう。
また、今日は社労士プチ勉強法もありますので最後まで読んでいただければ幸いです。
実質的に性別を理由とする差別となる可能性のある措置とは
(平成26年問2C)
男女雇用機会均等法第7条(性別以外の事由を要件とする措置)には、労働者の募集又は採用に関する措置であって、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするものが含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
男女雇用機会均等法では、労働者の配置や昇進などについて、労働者の性別を理由として差別的取り扱いをすることを禁じていますが、
労働者の募集または採用に関する措置で、労働者の身長や体重、体力に関する事由を要件とするものは、
実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置とされています。
もちろん、業務の種類によっては、一定の身長が必要であることも考えられますので、「差別となるおそれがある措置」としています。
他にも、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じられることなどが上記の措置に入っています。
さて、次は、「妊娠中および出産後の健康管理に関する措置」について見てみましょう。
事業主にはどのような措置をすることが求められているのでしょうか。
妊娠中および出産後の健康管理に関する措置とは
(平成30年問4E)
事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
まず、事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるよ うにする必要があり、
保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために、
勤務時間の変更や勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。
今回のポイント
- 労働者の募集または採用に関する措置で、労働者の身長や体重、体力に関する事由を要件とするものは、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置とされています。
- 事業主は、保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減など必要な措置を講じなければなりません。
社労士プチ勉強法
「年末年始の有効な過ごし方とは」
世間はもうすっかりお正月モードになり、お仕事もひと段落ですね。
この機に一気に勉強を進めようと計画をされるかもしれませんが、実はここで注意が必要です。
たしかに、いつもよりも勉強時間を多く取れるかもしれませんが、
計画を立てるときは、分量はユルくしておくことをオススメします。
一番やってはいけないのは、1日の計画を詰め込みすぎて計画倒れになり、心にダメージを負ってしまうことです。
本試験まではまだまだ長いです。
ここで大切なことは、ペースを崩しすぎず、これまでのスタイルを少なくとも維持することです。
周りがお正月ムードになっていても、それに飲み込まれずにどこか冷静な自分を保つことができれば年末年始は有効な過ごし方ができたと言えるのではないでしょうか。
年が明けて通常モードにスムーズに復帰できれば勉強は継続できますので、今一度、年末年始の過ごし方を検討してみてはいかがでしょうか。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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