このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、安衛法から「安全衛生管理体制」について確認したいと思います。
今回は、総括安全衛生管理者にスポットを当てましたので過去問を読んでおさらいしましょう。
総括安全衛生管理者の選任基準とは
(令和2年問9C)
総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
総括安全衛生管理者は、
「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」
と規定されているだけで、安全管理者や衛生管理者などの有資格者から選任をしないといけないわけではありません。
ちなみに、総括安全衛生管理者の仕事の一つに、安全管理者や衛生管理者など技術的事項を管理するものの指揮があります。
さて、次に総括安全衛生管理者と都道府県労働局長の関係について見ておきましょう。
下の過去問では、総括安全衛生管理者の解任が論点になっていますので読んでみてくださいね。
都道府県労働局長は、総括安全衛生管理者の解任を命じることができるか?
(平成26年問9ア)
都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、総括安全衛生管理者の解任を命ずることができる。
解説
解答:誤り
都道府県労働局長は、事業者に対して総括安全衛生管理者の解任を命じることはできず、
「総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」
と規定されています。
今回のポイント
- 総括安全衛生管理者は、「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と規定されています。
- 都道府県労働局長は、事業者に対して「総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」としています。
社労士プチ勉強法
「本試験前日と当日の過ごし方」
いよいよ本試験に向けて最終調整をする段階になりました。
本試験の前日は、全範囲をざっと確認し、気になる項目の見直しにとどめておいて、早めに就寝するようにしましょう。
もし緊張して眠れないとしても、横になって目を閉じるだけでも休息の効果がありますので、体と心を休めるようにしましょう。
本試験当日は、余裕をもって本試験会場に到着できるようにし、慌てることのないように心がけたいですね。
ちなみに、飲み物についてですが、水分と糖分の補給を行うために、私は「水」と「濃いめのカル○ス」のペットボトルを用意しました。
試験中に糖分を補給できると何となく安心できたのですね。
なので、あなたに合った飲料水を持って行かれてくださいね。
それでは、心静かに本試験を迎えられるよう祈っています。
各科目の勉強法の記事をまとめました
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