このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「介護保険法」について見てみたいと思います。
今日は、要介護認定に関係する過去問を取り上げましたので確認していきましょう。
被保険者に代わって要介護認定の申請をできるのはだれ?
(平成27年問7E)
要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。
解説
解答:誤り
被保険者に代わって要介護認定の申請ができるのは、社労士だけではなく、
- 指定居宅介護支援事業者
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護保険施設
- 地域包括支援センター
も行うことができます。
申請を受けた市町村は、職員が調査をし、介護認定審査会に通知をして審査と判定を求める形になります。
さて、その介護認定審査会はどのような役割を担っているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
介護認定審査会の役割
(平成29年問7A)
介護認定審査会は、市町村又は特別区(以下「市町村」という。)から要介護認定の審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
市町村から要介護認定の審査・判定を求められた「介護認定審査会」は、基準に従って審査・判定を行なって結果を市町村に通知することになっています。
市町村は、その結果に基づいて要介護認定をしたときは、その結果を被保険者に通知します。
ちなみに、要介護認定の申請に対する処分は、申請日から30日以内にする必要があります。
今回のポイント
- 被保険者に代わって要介護認定の申請ができるのは、社労士や、
- 指定居宅介護支援事業者
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 介護保険施設
- 地域包括支援センター
も行うことができます。
- 市町村から要介護認定の審査・判定を求められた「介護認定審査会」は、基準に従って審査・判定を行なって結果を市町村に通知することになっています。
社労士プチ勉強法
「不安な気持ちが出てきた時の対処法とは」
直前期に突入し、本試験日が目の前に近づいてくると、不安な気持ちが出てくることがあります。
私も家族に協力してもらいながら勉強をしていたので、プレッシャーを感じていたのをよく覚えています。
その気持ちを抑えて勉強に集中をするのは大変なので、不安な気持ちが出てきた時の対処法をご紹介したいと思います。
それは、「気持ちをすべて紙に書き出す」のです。
頭の中のモヤモヤを紙に書き出すことで、自分の気持ちを客観視できるので、冷静さを取り戻すことができるようになります。
また、その気持ちに対してどのように対処するのか、たとえば勉強スケジュールの修正など、解決のプロセスを思いつく可能性もありますので、一度お試しいただけばと思います。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。